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2007/01/31

刑事裁判への被害者参加でますます「えん罪」増加懸念

法務相の諮問機関で、犯罪被害者が刑事裁判に参加し、被告や証人に質問したり、求刑に意見を述べられるようにする「被害者参加精度」を導入する要綱をまとめたようだ。

日本経済新聞の朝刊によれば、ドイツ、フランスには同様の制度があり、米国では求刑に意見を述べる制度だけ存在するという。

しかし刑事裁判の有罪率99.9%で、「疑わしきは罰する」、「十のえん罪を出すとも、一人の犯罪者も逃すなかれ」の日本で、被害者が刑事裁判に参加すれば、ますます「えん罪」が増えるのではないか。

被害者感情を考えるなら、とくに重い犯罪について、終身刑の導入など、刑法の量刑を見直すのが、近代司法制度としては本筋だろう。米国はその前提があって、量刑に意見を述べる部分のみ被害者の参加が許されているので、合理的である。

日本のように、量刑の見直しをする前に、被害者を刑事裁判に参加させてしまったのでは、前近代的な日本の刑事裁判がますます「リンチ(私刑)」色を強めて、さらに前近代的になってしまうではないか。

法務相の諮問会議が、このように優先順位を間違った意見を出してしまうこと自体、日本の司法制度がいかに前近代的かの証拠である。

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» 刑事裁判に被害者参加へ [heart-to-heart]
朝日新聞1月31日1面 刑事裁判に被害者参加へ 被告人に直接質問 独自に論告・求刑も 法制審改正案 今国会に提出  犯罪被害者や遺族が「被害者参加人」として刑事裁判に加わり、法廷で被告に直接質問できる見通しになった。法制審議会(法相の諮問機関)刑事部会が30日、被害者参加制度の重要案件をまとめた。2月の総会の答申を受け、法務省は刑事訴訟の要綱案をまとめた。2月の総会の答申を受け、法務省は刑事訴訟法などの改正案を国会に提出し、今国会での成立を目指す。施行には09年の裁判員制度... [続きを読む]

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